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青色申告法人を設立したときに必要な届出

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対応可能地域

栃木県

足利市、佐野市を中心とした全域

群馬県

太田市、伊勢崎市、邑楽郡を中心とした全域

茨城県、埼玉県、東京都などその他地域もご要望があれば対応しております。

法人を設立したときに必要な届出

法人設立の届けではもうお済みですか?

税務署に提出するもの

  • 法人設立届出書(定款の写し・登記簿謄本を添付する)
    「設立時の貸借対照表」「株主等の名簿の写し」など
  • 源泉所得税関係の届出書
    「給与支払事務所等の開設届出書」
    「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」など
  • 消費税関連の届出書
  • 青色申告承認申請書(その他必要に応じて)

栃木県税事務所に提出するもの

  • 法人設立届出書(定款の写し・登記簿謄本を添付する)

青色申告の届出はもうお済みですか?

青色申告の届出には、定められた期限があり、
期限を過ぎてしまうと思わぬ損をすることがあります。

青色申告をしていると、
万が一、赤字が出てしまった場合でも、翌年以降に持ち越せます。

例えば、

第1期に100万円の赤字が出たとします。

第2期に150万円の黒字が出た場合
150万-100万=50万に税金がかかることになります。

ところが、

青色申告ではない場合150万に税金がかかってしまい、その差は30万にもなります。

※青色申告の承認申請書の届出の時期が遅れると、赤字を翌期に繰り越す規定を適用できなくなってしまうため、来期以降の税金が高くなってしまう場合もあり、注意が必要です。

無料相談会 実施中

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通常 11,000円(税込)5,500円(税込) にて
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