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栃木県(足利・佐野市など)や群馬県(太田市・伊勢崎市など)で税理士をお探しの方、税務業務や会社設立のご依頼はQ-TAX両毛足利店へ。
お客様のあらゆるご相談にお応えできるよう、各士業との連携によりワンストップ・サービスの実現を目指しています。
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対応可能地域
栃木県
足利市、佐野市を中心とした全域
群馬県
太田市、伊勢崎市、邑楽郡を中心とした全域
茨城県、埼玉県、東京都などその他地域もご要望があれば対応しております。
法人を設立したときに必要な届出
法人設立の届けではもうお済みですか?
税務署に提出するもの
- 法人設立届出書(定款の写し・登記簿謄本を添付する)
「設立時の貸借対照表」「株主等の名簿の写し」など - 源泉所得税関係の届出書
「給与支払事務所等の開設届出書」
「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」など - 消費税関連の届出書
- 青色申告承認申請書(その他必要に応じて)
栃木県税事務所に提出するもの
- 法人設立届出書(定款の写し・登記簿謄本を添付する)
青色申告の届出はもうお済みですか?
青色申告の届出には、定められた期限があり、
期限を過ぎてしまうと思わぬ損をすることがあります。
青色申告をしていると、
万が一、赤字が出てしまった場合でも、翌年以降に持ち越せます。
例えば、
第1期に100万円の赤字が出たとします。
第2期に150万円の黒字が出た場合
150万-100万=50万に税金がかかることになります。
ところが、
青色申告ではない場合150万に税金がかかってしまい、その差は30万にもなります。
※青色申告の承認申請書の届出の時期が遅れると、赤字を翌期に繰り越す規定を適用できなくなってしまうため、来期以降の税金が高くなってしまう場合もあり、注意が必要です。
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